HACCP(その2)…罰則について

素晴らしい秋晴れ!ちょっと足を延ばせば紅葉が見れるのに、一人で行くのが億劫で…。

さて、今回はHACCPを無視するとどうなるのかについてお話します。

条文をみると…

食品衛生法50条において「危害の発生を防止するために特に工程を管理する取組」という文言があり、
この部分が「HACCPに基づいた衛生管理」のことです。法50条の罰則がHACCPを無視したときの罰則ということになります。

同条で「都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、…(中略)…条例で必要な規定を定めることができる。」とあります。
つまり、都道府県が条例で罰則を設けていれば、違反した場合刑事罰に問われる可能性があるということです。

HACCP違反についての罰則が規定されるか、規定された場合の刑罰の軽重はどうなるかは、各都道府県の判断に委ねられることになります。

そこで、「な~んや、条例で罰則がなかったら適当にしてたらええんや」と考えてはいけません。

たとえあなたの県の条例にHACCP違反の刑罰条項が定められていなくても、

食品衛生法55条で「都道府県知事は、営業者が…(中略)…法50条3項の規定に違反した場合、許可を取り消し、または営業の全部もしくは一部を禁止し、もしくは機関を定めて停止することができる。」と規定されています。

あたりまえのことですが、食品関連事業者には、事故が発生しないように衛生管理をする義務があるということです。



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